西北五ナイターバスケットボール連盟規約

第1章 総会 
第1条 本会は西北五ナイターバスケットボール連盟(以下『本会』という。)
     と称し、事務局を会長の指定した場所におく。

第2条 本会は西北五地域の社会人バスケットボールの普及及び会員相互の親睦
     を図りバスケットボール競技発展のため寄与することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1)西北五ナイターバスケットボール大会(年1回)
     (2)その他本会の目的達成に必要な事業及び他団体への協力。

第4条 本会の会員及びチームは次の範囲とする。
     (1)満16歳以上の勤労者で西北五地域内に在住もしくは勤務先を有する
       者又は大学登録選手以外の西北五地域出身者及びそれらの者で構成
       されたチームとする。ただし、定時制はこの限りではない。
     (2)その他会長の推薦により役員会で承認された者及びチームとする。

第2章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。
     会長1名、副会長2名、運営委員長1名、副運営委員長1名運営委員若干名、
     監事2名、事務局1名、会計1名

第6条 会長は総会において推挙し、本会を統括代表する。
     2 副会長は会長が指名し、会長に事故あるときこれを代行する。    
     3 運営委員長は会長、副会長に事故あるときはその職務を代行する。
     4 運営委員は、その互選により委員長を及び副委員長を選出する。
     5 運営委員は、各チーム代表者又はチーム推薦者とする。

第7条 監事は総会の議決により選出する。
     監事は総会の経理を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

第8条 役員の任期は2年とする。ただし重任を防げない。

第3章 会議 
第9条 本会の定時総会は毎年1回会長が招集し、会長がその議長をなる。
     2 総会に付議される事項は次のとおりとし、出席者の3分の2以上の同意を
       もって議決する。
       (1)予算及び決算  (2)事業計画  (3)役員の選出
       (4)規約の改正    (5)その他重要事項
     3 運営委員会は必要に応じて会長が召集し、運営委員長がその議長となる。
     4 運営委員会は大会の運営方法を審議決定し、会長の承諾を得て大会を
       運営する。

第4章 経理
第10条 本会の経費は次のもので支弁する。
      (1)大会参加料 (2)寄付金  (3)その他

第11条 本会会計年度は毎月1月1日に始まり12月31日に終わる。
  
付  則
本規約は平成9年1月1日より施行する。

改正 平成11年12月9日
改正 平成13年12月12日